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障がい者割引

有料道路における障害者割引制度を見直し、1人1台要件の緩和とオンライン申請を導入します

  • ご利用開始時間について
  • 1人1台要件の緩和・・・令和5年3月27日(月)午前0時から

    ※1人1台要件緩和の概要は こちら (459KB) PDFファイルを開きます をご確認ください。

  • オンライン申請・・・令和5年3月27日(月)午前9時から

    ※オンライン申請の概要は こちら (531KB) PDFファイルを開きます をご確認ください。

    ※オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象です。

    ※オンライン申請は、オンライン申請受付サイト( https://www.expressway-discount.jp/ 新規ウィンドウを開きます )からお願いいたします

  • 1人1台要件の緩和に伴い、事前登録されていない自動車でご利用いただく場合の注意事項等は以下よりご確認ください

有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(タクシー事業者・乗務員向け) (439KB) PDFファイルを開きます

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(タクシー編) (394KB) PDFファイルを開きます

有料道路の障害者割引を利用する場合の通行方法(福祉有償運送実施者・運転者向け) (355KB) PDFファイルを開きます

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(福祉有償運送編) (377KB) PDFファイルを開きます

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(レンタカー編) (388KB) PDFファイルを開きます

有料道路の障害者割引をご利用される方へ(知人の車・代車等編) (394KB) PDFファイルを開きます

  • タクシーや福祉有償運送車両に乗車時の有料道路の障害者割引のご利用にあたっては、タクシー事業者や福祉有償運送実施者のご協力をもって実施しています。お客さまにおかれましては乗車前に上記注意事項等を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、割引率50%以下の障がい者割引を実施しております。

この割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活活動において、自家用車で有料道路をご利用される障がい者のお客さまに対して、自立と社会経済活動への参加を支援するために設けられています。

障がい者割引(以下、「本割引」といいます。)のご利用にあたって、特にご注意ください。

ご注意ください!
本割引の適用を受けるためには、身体障がい者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて事前に申請が必要です。(詳細はこちら

※オンラインによる申請については、スマートフォンより以下のURLからご確認ください。
https://www.expressway-discount.jp/ 新規ウィンドウを開きます

ご注意ください!
「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」本割引の対象となります。 (詳細はこちら
ご注意ください!

本割引の対象となる自動車の範囲については、一定の要件があります。

※被けん引車両をけん引してご走行された場合、本割引は適用されません。

ご注意ください!
本割引の適用には有効期限があります。 (詳細はこちら 手帳に貼付されたシールの割引有効期限を必ずご確認ください。割引有効期限を過ぎてご利用された場合、本割引の適用はできませんので、引き続き本割引の適用を受けようとする場合には、お客さまに割引有効期限の前日までに更新申請を行っていただく必要があります。
ご注意ください!
ETCの利用登録をされたお客さまには、割引有効期間満了日の概ね2ヶ月前に更新のお知らせを送付しております。ETC利用登録をされていないお客さまには、特に通知がございませんのでご注意ください。

ETC無線通行(ノンストップ走行)をご利用になるお客さまは、以下の点についてご注意ください。

ご注意ください!
事前に登録手続きされた手帳を必ず携行 してください。
ご注意ください!
ETCレーンがご利用できない場合も、手帳の提示がなければ本割引は適用されません。
ご注意ください!
ご登録された自動車・ETCカード・ETC車載器以外でのご利用の場合、本割引は適用されません。

「有料道路ETC割引登録係における個人情報の取り扱いについて

お知らせ

  • 本割引には、手帳に記載されていますとおり有効期限があります。今一度、手帳の有効期限をご確認ください。
  • 有効期限を過ぎますと、本割引を受けられなくなりますので、有効期限が過ぎる前に福祉担当窓口で更新の手続きをお済ませください。
  • なお、有効期限の2ヵ月前から更新手続きが可能です。