「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に障がい者割引(以下、「本割引」といいます。)の対象となります。
区分 | 対象となる方 |
---|---|
障がい者ご本人が運転される場合(以下、「本人運転」といいます。) | 身体障がい者手帳の交付を受けている方のみが対象になります。 |
障がい者ご本人以外の方が運転し、障がい者ご本人が同乗される場合(以下、「介護運転」といいます。) |
身体障がい者手帳又は療育手帳(以下、「手帳」といいます。)の交付を受けている方のうち、
重度の障がい※をお持ちの方が対象になります。(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者ご本人で運転される場合も対象になります。) (15才未満の重度の身体障がい者の方について、その保護者の方が代わって身体障がい者手帳の交付を受けられ、身体障がい者ご本人が乗車されていない場合、本割引の対象にはなりません。) |
※重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲です。
障がい者の方お1 人につき、自動車1 台を事前にご登録いただけます。
※自動車を保有されていない又は事前登録された自動車がやむを得ず使用できない場合等を考慮し、自動車を事前登録されない場合でも、下表の要件を満たす自動車が本割引の対象となります。
※ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を希望される場合は、自動車の事前登録及びETC利用申請が必要となります。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、本割引の利用にあたっては事前の申請手続きが必要です。
対象となる自動車は下表のとおりです。なお、下表のうち、介護運転として利用するタクシー以外については自動車検査証又は軽自動車届出済証(電子車検証を含む。以下、「自動車検査証等」といいます。)の「自家用・事業用の別」に「自家用」と記録されている自動車が対象となります。(「事業用」と記録されている場合、対象となりません。)
自動車 | 適用範囲 | ||
---|---|---|---|
事前申請において登録できる自動車(注1) | 事前申請において登録していない自動車 | ||
本人運転・介護運転 | 本人運転 | 介護運転 | |
乗用自動車 自動車検査証等の「用途」に「乗用」と記録されているもので、乗車定員10人以下のもの。 |
○(注2) | ○ | ○ |
貨物自動車 自動車検査証等の「用途」に「貨物」と記録されているもので、後部座席が設置され乗車定員が4人以上10人以下のもののうち、乗車設備と荷台に仕切りがないもの又は乗車設備と荷台が仕切られているもので最大積載量が500㎏以下のもの。 |
○(注2) | ○ | ○ |
特種用途自動車 自動車検査証の「用途」に「特種」と記録されているもののうち、「車体の形状」欄に「車いす移動車(身体障害者輸送車)」、「患者輸送車」又は「キャンピング車」と記録されているもので、乗車定員が10人以下のもの。 |
○(注2) | ○ | ○ |
二輪自動車 総排気量が125ccを超えるもの。 |
○(注2) | ○ | ○ |
レンタカー 貸渡人を自動車の使用者として行う自家用自動車のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 |
× | ○ | ○ |
借用自動車 車検・修理時の代車や社会福祉協議会貸出車両等のうち、上記記載の乗用自動車、貨物自動車、特種用途自動車、二輪自動車。 |
× | ○ | ○ |
介護・福祉タクシー、一般タクシー(注3) 道路運送法第3条第1号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業若しくは同条第2号に定める特定旅客自動車運送事業に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車のうち、「自家用・事業用の別」欄に「事業用」と記録されているもの。 |
× | × | ○ |
福祉有償運送 道路運送法第78条第2号に定める自家用有償旅客運送のうち、同法施行規則第49条第2号に定める福祉有償運送に係る上記記載の乗用自動車、特種用途自動車。 |
× | × | ○ |
(注)「所有者の氏名又は名称」の記録がない電子車検証の場合、申請者が保有する電子機器で読み取った車検証情報等により車検証情報を確認します。
【所有者の氏名(次に記載する名義のものに限ります。)】
ご注意!対象とならない自動車
(ただし、重度の障がいをお持ちの方が介護運転として利用される、タクシーや福祉有償運送車両を除きます。)。
(法人名義の自動車を個人的に利用する場合や、営業や事業の手段として自動車を利用する場合も対象となりません。)
本割引の適用を受けるためには、手帳を管理している(手帳に住所記載のある)市区町村の福祉担当窓口又はオンラインにおいて事前に申請が必要です。また、割引有効期限が過ぎた後も引き続き本割引を受ける場合や登録事項に変更が生じた場合も、同様です。
※代理人による申請も可能です。
※市区町村の福祉担当窓口にて行う事前申請(新規・変更・更新)について、現在、一部の福祉担当窓口では郵送による手続きが可能です。
郵送による手続きの可否については、福祉担当窓口により異なりますので、希望される方はお手続きいただく窓口へお問い合わせください。
※オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象です。
福祉担当窓口において各申請時に必要となる書類は下記のとおりとなります。
※令和3年11月1日より一部変更となりました。
(235KB)
また、代理人の申請の場合の委任状の提出を不要としました。
書類名 | 手続き内容 | 必要なケース | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
事前申請において 自動車を 事前登録する場合 |
事前登録において 自動車を 事前登録しない場合 |
||||||
新 規 |
変 更 |
更 新 |
新 規 |
変 更 |
更 新 |
||
障がい者ご本人の手帳 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 常に必要 |
手帳に自動車登録番号又は車両番号の記載を受けられようとする自動車の自動車検査証等(注1) | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 自動車を登録する場合 |
住民票等 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ご本人、配偶者、直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族等か否か判断する場合 ※要否はお手続きいただく福祉担当窓口へご確認ください |
割賦契約書又はリース契約書 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 割賦契約または長期リースにより自動車を利用されている場合 |
ETCカード(注5) | 〇 | ○ (注2) |
× (注4) |
× | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合 |
ETC車載器セットアップ申込書・証明書等(注6) | 〇 | ○ (注3) |
× (注4) |
× | × | × | ETC無線通行(ノンストップ走行)される場合 |
運転免許証 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 障がい者ご本人が運転される場合 |
<オンラインによる申請>
オンラインで各種申請(新規申請・変更申請・更新申請)を行う場合に必要な書類やご利用までの流れ等の詳細については、スマートフォンより以下のURLからご確認ください。
※マイナンバーカードの読み取りが必要となりますので、マイナポータルを利用できるスマートフォン(詳細はこちら )からのみご利用が可能です。
※オンライン申請は、自家用車を事前登録のうえETC利用申請される方が対象です
※手続きが集中する場合は、手続き完了するまでにお時間を要する場合があります。
以下「新規申請」「更新申請」「変更申請」では市区町村の福祉担当窓口における申請方法を記載しています。
新規に本割引の適用を受ける場合又は割引有効期限(当日含む)以降に改めて本割引の適用を受ける場合には、新規に割引申請が必要です。また、ETC無線通行(ノンストップ走行)で本割引の適用を受ける場合、自動車の事前登録にあわせてETC利用申請が必要です。
ETC利用申請は、1.割引申請の必要事項に加え、以下の手続きが必要です。
※ETC無線通行(ノンストップ走行)によるETC利用の要件として、ETCカードは名義人が障がい者ご本人のもの(注)1枚に限ります。また、ETC車載器は手帳に記載された自動車に取り付けられ、当該自動車でセットアップをされたもの1台に限ります。(事前に本割引のために登録されたETCカードを、登録されたETC車載器に挿入し、ETCレーンを無線通行(ノンストップ走行)した場合のみ本割引が適用されます。本割引の登録と異なる ETCカード又はETC車載器で利用された場合は、本割引が適用されませんので、ご注意ください。)
(注)未成年の重度の障がい者の方で介護運転による本割引の適用を受け、かつ、本人運転による本割引の適用を受けない場合に限り、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードも対象となります。なお、民法改正に伴い、令和4年4月1日以降は、18歳未満が未成年となります。
※ETC利用申請を行った場合、ETC割引有効期限が設定されます。ETC割引有効期限は、手帳に記載されている割引有効期限と同じとなります。ただし、未成年の重度の障がい者の方が、親権者又は法定後見人(家庭裁判所が選任した未成年後見人等)名義のETCカードを利用する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が当該障がい者の方の成年に達する誕生日を越えて設定されている場合は、当該障がい者の方の成年に達する誕生日までがETC割引有効期限となります。(ETC割引有効期限は申請書のお客さま控えでご確認ください。)その際、引き続きETCでの本割引の適用を受けようとされる場合は、当該障がい者本人名義のETCカードに切り替えのうえ、再度ETC利用申請を行っていただく必要があります。
<ETC無線通行(ノンストップ走行)によりETCをご利用される際の手続きのお問い合わせ先>
有料道路ETC割引登録係
Tel.045‒477‒1233(受付時間:平日9時00分~17時00分) FAX.045‒474‒1110
割引有効期限内に下表の事項を変更する場合には、変更申請が必要となります。
ETC利用登録をされていない場合 |
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ETC利用登録をされている場合 |
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割引有効期限を過ぎた後も継続して本割引の適用を受ける場合には、更新申請が必要です。
更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から割引有効期限の前日まで行うことができます。(同時に登録事項の変更を行うことができます。)
※手続きが集中する場合は、手続き完了までにお時間を要する場合があります。
※ミライロIDのご利用に必要となる手続きや利用方法等の詳細につきましては、以下のURLからご確認又はお問い合わせください。
※ミライロIDお問い合わせ先
※有料道路でのミライロIDご利用の場合、マイナポータルとの連携が必要です。
※必ず手帳を携行してください。
ミライロIDでの確認が難しい場合には手帳の内容を確認させていただきます。
※事前にETC利用登録をされた場合は、登録済みのETCカードを料金所係員にご提示いただく場合がありますので登録済みのETCカードを必ず携行してください。
※ETCカードを車載器から抜けないタクシーでは本割引は適用されませんので、タクシーの予約時又は乗車する前に、タクシー会社又は乗務員に本割引を利用する旨とETCカードでの精算を希望される場合はその旨も必ず申出してください。
※ETC未整備料金所、点検・工事等によりETCレーンを利用いただけない場合や通信エラーによりバーが開かない場合等には、料金所係員にETCカードをお渡しいただいての処理となります(料金精算機又は自動収受機が設置されている料金所においては、備え付けの係員呼び出しレバーまたはボタンにより、係員にお知らせください。)。この場合、ETC利用申請をされているお客さまも手帳の提示が必要となります(ご提示いただけない場合は本割引が適用されません)ので、ETC利用申請をされているお客さまにおかれましても、有料道路をご利用の際には必ず手帳を携行してください。またETCを利用されていることをお申し付けください。
※本割引の更新申請を行う際に、申請した日からその後の3回目の誕生日までが2年2ヵ月を超える場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日が割引有効期限となります。
次の違反行為があった場合は、本割引の適用を5年間停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
なお、過去に本割引停止措置を受けた障がい者の方が、再度、有料道路事業者が定める違反行為を行った場合、以後、本割引の適用を停止し、本割引停止の旨を手帳へ記載します。
また、上記に該当する場合は、道路整備特別措置法第26条の規定により、本割引の適用を受けた者に通常料金の他に不法に免れた額の2倍の額を割増金としてお支払いいただきます。
次のような場合には、障がい者割引が適用されませんので、ご注意ください。