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車両制限令違反事実に係る所属会社等への電話連絡等について

平素より、ETCコーポレートカードをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)(以下、「高速道路会社」という。)は、車両制限令違反の抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する徹底した指導取り締まりとあわせ、平成29年4月より、高速道路会社各々の大口多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割引停止措置等を見直したところです。

このような状況の中、今般、車両制限令違反者が所属する会社等に対し、迅速な違反事実の周知等を目的として、下記のとおり、車両制限例違反事実の連絡等を行うこととしましたので、お知らせいたします。

1.車両制限令違反者が所属する会社等へ違反事実を直接連絡します

車両制限令の現地取締りにおいて、違反者(運転手)が所属する会社等が迅速に違反事実を把握し、再発防止に向けた取り組みへ反映できるよう、取締り現場において車両制限令違反が現認された場合は、高速道路会社から違反した運転手が所属する会社等に対し、違反事実、違反内容及び違反点数等を直接、電話連絡※1いたします。

<実施予定:平成30年2月>

※1
電話連絡先は、従前より取締り時にお伺いしております措置命令書又は指導警告書に記載する会社電話番号となります。
なお、夜間等による電話の不通等の理由で運転手が所属する会社等への連絡ができない場合がありますが、連絡の有無を問わず、違反であることに変わりありません。
また電話連絡の有無に関わらず、取締現場において違反が確認された場合は、道路会社から運転手に手交する措置命令書等の書類とともに、違反事実が運転手から所属する会社に確実に報告がなされるよう、今一度、社内指導をお願いします。

2.車両制限令違反に係る違反点数通知を導入します

今般、全契約者に対し車両制限令に違反し、一定の違反点数が付された場合には違反点数通知を行うこととしました。

点数通知導入にあたり、東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)(以下「NEXCO3会社」という。)では、ETCコーポレートカード利用約款を改正いたします。通知内容及びETCコーポレートカード利用約款の改正内容につきましては、後日、NEXCO3会社のホームページ等に掲載いたします。

<実施予定:平成30年10月>

上記1及び2並びに車両制限令関係のお問い合わせ先

受付時間/9時から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日)

  • 西日本高速道路株式会社 関西支社 交通管制課

    所在地.〒565-0805 大阪府吹田市清水15-1 道路管制センター2階

    Tel.06-6876-5193

  • 西日本高速道路株式会社 中国支社 交通管制課

    所在地.〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2-26-1

    Tel.082-831-4111(代表)

  • 西日本高速道路株式会社 四国支社 交通管制課

    所在地.〒760-0065 香川県高松市朝日町4-1-3

    Tel.087-825-1917

  • 西日本高速道路株式会社 九州支社 交通管制課

    所在地.〒818-0131 太宰府市水城2-25-1

    Tel.092-924-4532

大口・多頻度割引関係のお問い合わせ先

受付時間/9時から17時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く平日)

  • 西日本高速道路株式会社 関西支社 大口・多頻度窓口

    所在地.〒567-0871 大阪府茨木市岩倉町1-13

    Tel.06-6344-9288

  • 西日本高速道路株式会社 中国支社 大口・多頻度窓口

    所在地.〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井2-26-1

    Tel.082-831-4477

  • 西日本高速道路株式会社 四国支社 大口・多頻度窓口

    所在地.〒760-0065 香川県高松市朝日町4-1-3

    Tel.087-823-4063

  • 西日本高速道路株式会社 九州支社 大口・多頻度窓口

    所在地.〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-13-15

    Tel.092-260-6133

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