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安全を守る取り組み

4.誤進入対策

(1)高速道路の通行について

道路標識

「高速自動車国道」及び「自動車専用道路」には、必ず、自動車専用であることを示す道路標識(青地に白の自動車マーク)が設置されています。

一部の車は高速道路を通行できません

高速道路では、ミニカー、総排気量125cc以下の普通自動二輪車、原動機付き自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上時速50km以上の速度のでない自動車や、ほかの車をけん引しているため時速50km以上の速度で走ることのできない車(けん引装置、被けん引装置のある車両は除く)も、高速自動車国道を通行することはできません。

(2)対策事例

看板および路面標示による対策

≪看板および路面標示による対策≫

多言語表示による対策

≪多言語表示による対策≫