「高速自動車国道」及び「自動車専用道路」には、必ず、自動車専用であることを示す道路標識(青地に白の自動車マーク)が設置されています。
高速道路では、ミニカー、総排気量125cc以下の普通自動二輪車、原動機付き自転車は通行できません。また、農耕用作業車のように構造上時速50km以上の速度のでない自動車や、ほかの車をけん引しているため時速50km以上の速度で走ることのできない車(けん引装置、被けん引装置のある車両は除く)も、高速自動車国道を通行することはできません。
≪看板および路面標示による対策≫
≪多言語表示による対策≫