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回数券標準約款

回数券約款は道路ごとに定めています。
次の約款は標準的な約款であり、第2条の別表は添付しておりませんので、ご了承ください。

通則

第1条
この約款は、西日本高速道路株式会社(以下「会社」といいます。)が管理する有料道路の回数券の販売、使用、交換等について適用します。

販売券種

第2条
本販売場所における販売券種は、別表のとおりとします。なお、代金の支払方法は、現金もしくは会社所定の方法に限定するものとします。

使用方法

第3条
回数券は、1券片をもって券面表示の車種に属する車両1台が通行1回に限り、券面表示の事項に従って使用することができます。ただし、通行料金(以下「料金」といいます。)の額に変更があったときは、会社が指定した期間に限り変更前の料金の額と変更後の料金の額との差額を支払って料金の変更前に販売された回数券を使用することができます。

有効期間

第4条
回数券の有効期間は、会社が有効期間を指定した場合を除き、回数券の販売日から料金の徴収期間の満了の日までとします。ただし、次の各号の一に該当する事由が発生したときは、当該事由の発生した日の前日までとします。
一  当該回数券が廃止されたとき。
二  法令又はこれに基づく行政処分等により、券面表示の車種に属する車両の通行が禁止されたとき。
三  料金の額に変更があったとき。

無効

第5条
次の各号の一に該当するときは、当該回数券は無効とし、これを回収します。
一  券面表示事項が不明となった回数券を使用したとき。
二  券面表示事項がぬり消され、又は改変された回数券を使用したとき。

通行の禁止

第6条
会社が業務上必要があると認めるときは、回数券による通行を禁止することがあります。

交換

第7条
料金の額又は車種区分に変更があったときは、変更前の回数券(以下「旧券」といいます。)と変更後の回数券(以下「新券」といいます。)とを交換します。
2
前項に定めるもののほか、利用者に車種の変更があったときは、他の車種の回数券と交換します。
3
前2項に定める回数券の交換は、原則として旧券の価格の総額と新券の価格の総額とが等しくなる枚数により行うものとし、旧券の価格の総額と新券の価格の総額とに差額が生ずるときは、当該差額をお支払いいただきます。
4
前項の場合において、旧券と新券の価格は、それぞれ当該車種の変更前と変更後の料金の額とします。

交換手続き

第8条
回数券の交換を行う場合には、会社所定の手続きをしていただきます。

払戻し

第9条
販売した回数券は、払戻しをしません。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りではありません。
一  料金徴収期間が満了したとき。
二  第4条ただし書に該当する事由が発生したとき。
三  開通区間の延長により回数券が不要となったとき。
四  利用者に、勤務地、住所の変更又は廃車等特別な事由が発生したとき。
2
回数券の払戻しの額は、次式により算定した額とします。ただし、特に会社が指定した場合による払戻しについては、この限りではありません。
回数券の払戻し額の算出式
3
回数券の払戻しは、会社が有効期間を指定した場合は有効期間内とします。なお、有効期間の表示のない回数券については、この限りではありません。

払戻し手続き

第10条
回数券の払戻しを行う場合には、会社所定の手続きをしていただきます。

交換及び払戻しの場所

第11条
回数券の交換及び払戻しの場所は、券面表示の有料道路を管理する高速道路事務所、支社等で会社が指定する場所とします。

手数料

第12条
回数券の交換又は払戻しを行う場合は手数料をいただきます。ただし、第7条第1項に定める事由による交換及び第9条第1項第1号から第3号に定める事由による払戻しについては、この限りではありません。
2
前項の手数料は、回数券の冊子1冊につき110円とします。(手数料には消費税を含みます。)この場合、既に使用が開始された回数券の冊子は、未使用の回数券の枚数にかかわらず1冊とみなします。

特別な措置

第13条
会社は、回数券の取扱いについて、会社において特別の事由が発生したときは、この約款の定めにかかわらず特別な取扱いをすることがあります。

周知方法

第14条
第3条ただし書、第4条、第6条、第9条第1項(第4号を除きます。)、第11条及び第13条に定める事由が発生したときは、券面表示の有料道路の料金所において必要な事項を掲示します。

再発行

第15条
回数券は、再発行しません。

附則

1
この約款は、令和元年10月1日から適用します。
2
この約款の適用の日の前日までに販売され、現に通用している回数券については、この約款に基づき販売されたものとみなし、この約款を適用します。

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